京都弁護士会所属 田中彰寿法律事務所 京都の中堅・中小企業のための法律事務所

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老後に安心して暮らすための法律相談

高齢者があんしんして暮らすために、弁護士ができること

  1. 最近、親の物忘れがひどくなった。もしかして認知症?
  2. 一人暮らしの母親が、きちんと生活できているか心配。
  3. 今は一人暮らしでも問題ないが、息子たちは遠く離れているので、将来のことを考えると不安。
  4. お母さんが認知症と診断されたけど、勝手に家を売ったりしたらどうしよう。
  5. なんとなく老後に不安を感じる。
  6. 自分が亡くなった後、相続で揉めるのではないか?

  •  そういった高齢者にかかわる不安を取り除き、みなさまが安心して暮らすために、弁護士がお手伝いできることがあります。


判断能力が低下してきたら
・・・(法定後見制度)

  •  認知症などで判断能力が低下した場合に、家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所に選ばれた者が、本人に代わって財産管理などを行う制度があります。これが、「法定後見制度」です。
  •  法定後見の申立ては、本人以外の家族が行うこともできるので、本人の判断能力がすでに低下している場合にも利用することができます。

  • 《法定後見制度にはどのような種類があるの?》
  •  判断能力の程度に応じて、成年後見、保佐、補助の3つがあります。それぞれ裁判所に選ばれた者を、成年後見人、保佐人、補助人と呼びます。

 
対象者
内容
成年後見
判断能力を欠く常況にある者

 精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって、本人が、自分で判断して法律行為をすることができない場合です。
 成年後見人は、すべての法律行為を本人に代わって行うことができます。
 また、成年後見人または本人は、日常行為に関するものを除き、本人が自ら行った法律行為を取り消すことができます。(日常生活に関する行為については、本人が自由に行うことができます。)

保佐
判断能力が著しく不十分な者

 本人が、簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項については援助してもらわないとできないという場合です。
 保佐人に対して、当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権を与えることができます。
 また、保佐人または本人は本人が自ら行った重要な法律行為に関しては取り消すことができます。

補助
判断能力が不十分な者

 本人が、大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできないという場合です。
 補助人に対して、当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権または同意権(取消権)を与えることができます。


  • 《成年後見人はどのような仕事をするの?》
  •  成年後見人の主な仕事は、財産管理と身上監護です。
  •  財産管理には、本人の現金・預貯金・不動産の管理、収入・支出の管理から、税務申告や保険料の納付なども含まれます。
  •  身上監護には、本人の医療に関する契約、施設の入所契約などです。ここでいう身上監護には、現実の介護行為は含まれません。
  •  成年後見人に就任すると、まず、本人の財産目録や収支予定表の作成をして、家庭裁判所に報告します。その後も、家庭裁判所に対し、重要な事項の報告や1年に1回程度の定期報告を行います。


今はまだ大丈夫!でも将来が心配
・・・(任意後見制度)

  •  現時点では判断能力が十分な場合でも、将来、認知症などで判断能力が低下することは十分考えられます。
  •  そのような場合に備えて、判断能力が低下した場合に、誰に財産管理をしてもらうかをあらかじめ契約しておくことができます。
  •  これが「任意後見制度」です。
  •  任意後見制度を利用することで、判断能力が低下した後の自己の生活、療養看護、財産管理をどのようにするか、自分の意思で決めることができます。
  •  任意後見契約は、公正証書により作成します。本人の判断能力が低下し、任意後見を開始すべきときには、任意後見人が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。
  •  任意後見監督人の選任によって、任意後見がスタートします。


任意後見契約

判断力の低下

任意後見監督人の選任

任意後見の開始



  • 《法定後見と任意後見は何が違うの?》
  •  法定後見は、すでに判断能力が低下している者を対象としていますが、任意後見は、現時点において判断能力に問題がない者を対象としています。
  •  また、法定後見は、後見人が家庭裁判所から選任された者となり、本人が自由に選ぶことはできませんが、任意後見であれば、本人が自由に任意後見人を選ぶことができます。


任意後見を適切な時期にはじめたい
・・・(見守り契約)

  •  任意後見契約を結んだとしても、実際に本人の判断能力が低下するまでは、後見はスタートしません。
  •  しかし、判断能力がいつ低下するのかは、あらかじめわかるものではありません。一生、判断能力が低下しないこともあり得ます。
  •  そこで、任意後見がはじまるまでの間、後見人予定者が本人と連絡をとり、健康状態や生活状況を確認する契約を結ぶことができます。
  •  これが「見守り契約」です。
  •  見守り契約を結ぶと、本人に判断能力があるうちから、後見人予定者と信頼関係を深めることができます。また、定期的に連絡を取り合うことで、後見人予定者が本人の変化に気づき、任意後見開始のタイミングを適切に判断することができます。




判断能力に問題はない。でも、財産の管理をするのが不安
・・・(財産管理契約)

  •  まだ判断能力に問題はない場合であっても、財産の管理に不安がある場合には、信頼できる人に財産の管理を任せることができます。
  •  これが、「財産管理契約」です。
  •  財産管理契約は、たとえば、任意後見契約と組み合わせることによって、判断能力が低下する前から引き続き、同じ者が本人の財産管理を継続できるというメリットがあります。
  •  財産管理契約は、当事者の合意のみで成立し、その内容や開始時期も当事者が自由に決めることができます。


自分の考えた通りに相続させることはできる?
・・・(遺言書作成、遺言執行)


  •  自分の財産を、自分の希望通りに相続させるためには、遺言書を作成する必要があります。
  •  遺言書は、自分で作成することもできます。
  •  しかし、自分で遺言書を作成した場合、第三者からみて内容があいまいであったり、遺言の要件を満たしていなかったりすると、希望通りの相続が実現されないこともあります。
  •  そして、遺言書をどのように保管するかも問題になります。
  •  また、遺言の執行の場面においても、誰がどのように遺言の執行を行うのか、相続人同士で争いになることも考えられます。
  •  弁護士に遺言書作成をご依頼いただくと「公正証書遺言」という形で遺言書を作成することができます。
  •  公正証書遺言によって、遺言の内容を明確にするとともに、その原本を公証人役場で保管することができます。そして、弁護士は法律問題に対処することができますので、遺言の執行までスムーズに行うことができます。


財産が多くある。でも、適切に管理されるか心配・・・
・・・(後見制度支援信託)

  •  本人の財産が多くある場合、後見人が多額の財産を管理することになります。しかし、財産が多額である場合、その分、管理も大変になります。
  •  そこで、本人が信託銀行と信託契約を結び、信託銀行に財産管理をまかせることができる場合があります。
  •  これが「後見制度支援信託」です。
  •  後見制度支援信託は、家庭裁判所が後見人に指示し、これにもとづき、本人が金銭を信託銀行に信託します。そして、信託した金銭の中から、本人の生活費用などのために定期交付を受けたり、臨時支出に対応するための一時金の交付を受けたりします。
  •  後見制度支援信託のメリットは、信託契約の締結から金銭の交付、変更、解約の手続に至るまで、すべて家庭裁判所の指示書に基づいて行われるため、本人の財産を安全に管理することができる点です。


私は、どの制度を利用したらいいの?

  •  どの制度を利用するのが最適なのかは、抱えている不安の内容や本人の判断能力の程度、家族との関係等によって異なります。

  •  まずはお気軽に、あなたが抱えている不安や悩みを当事務所にご相談下さい。
  •  当事務所の弁護士が、あなたに最適な制度をご提案いたします!


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