2018年9月2日
健康保険法改正研究会シンポジウムに出席しました。
- 弁護士 田中彰寿
弁護士 田中継貴
弁護士 中山仁美 弁護士 遠藤賢 弁護士 嶋田隼也 弁護士 酒井謙介
厚生労働省地方厚生局による保険医療機関(医師・歯科医師)に対する適時調査、個別指導、監査の立会業務に取り組むため、当事務所でも研究に取り組んでいます。
現行の健康保険法において、行政により行われている適時調査、個別指導・監査は、必ずしも適法な手続のもとで行われているとは言えません。
保険医指定の取消という、医療機関にとって極めて致命的な処分を行う権限が行政にあるために、医療機関は行政に従わざるを得ず、そのために、本来であれば応じる必要の無い診療報酬の返還に応じているのも事実です。
また、度重なる指導、監査により医師に課される時間的・精神的負担は非常に深刻です。
このような医療費抑制を目的として行われる、行政の不適法な手続を野放しにすることにより、医療機関の利益、ひいては国民患者の受療権が侵害され兼ねません。医療機関の正当な利益を守り、国民患者の受療権を守るため、当事務所では、今後も研究に取り組んで参ります。

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